火災保険の風水害損害を請求
火災保険には、文字通りの火災損害のみでなく、家に関するいろんな損害に対して保障を受けることが出来る。その中でよく知られていないのが、風水雪害損害保障だ。
これは台風など強風による床上浸水や、瓦の損傷などによる屋根の損害を保障してくれるものである。
今回、雨戸(戸袋含む)、勝手口、そして屋根の風水害による損害に対し請求を行い、その結果保険金が支払われた。
損害請求書類の作成
雨戸(戸袋含む)、勝手口、そして屋根の風水害による損害請求するには、写真と業者の見積書があればいいが、一般的に業者はそこまでやってくれない。
かと言って屋根に上って自分で写真を撮るには危険すぎる。
そこで日本住宅検査協会と言う住宅を専門に検査する機関があるので、ここに依頼する形を取った。
料金は成功報酬である。もちろん、保険会社に損害調査をお願いしたり、調査費を請求したり出来る場合もあると聞くが、ケースバイケースのようだ。
今回は、日本住宅検査協会が屋根に上り必要な書類を作成してくれた。
火災保険を使って屋根のリフォーム
火災保険には風水害による罹災に対し保険金が下りることは知っていても、実際に請求したことはない。台風の後とか大雨の後とか、気を付けて見れば屋根の瓦が破損していたり、ずれていたりすると保険金を請求して修理することが可能だ。・・・続きを読む
また、雨戸(戸袋含む)、勝手口については、既にリフォーム完了していたので、自分で撮った写真と見積書を請求書類に添付した。
風雨による雨戸、勝手口の損害状況
自宅西隣りにあった県立病院が移転し、解体が完了した平成24年9月ごろから、風雨の影響を強く受けるようになり、雨戸、勝手口の損傷が目についた。・・・続きを読む
[住宅] 損害金額の算定
保険会社に必要書類を提出すると、保険会社から調査員が現地の確認にやってくる。その後、保険会社から算定結果が知らされる。この金額で不服がなければ、銀行口座に振り込まれる。
私の場合、約100万円の請求に対し査定は50万円弱となった。算定は災害によるものか経年による劣化かを細かくチェックするので、当然損害状況の写真が判断材料となる。
このため写真の撮り方(どの部分を損害として撮るか)がポイントとなる。
また、損害金額は復旧までの工事費用となるので、費用の見積内容にも気を付ける必要がある。この点、日本住宅検査協会の判断は適正で的を射ている。
今後、屋根、雨戸、戸袋などの修理、リフォームを行うことがあれば、その前に、火災保険の風水害による損害保障の適用を検討してはどうだろうか。